愛知県の農地転用 行政書士
愛知県の農地転用なら行政書士(市街化調整区域専門)の私に是非お任せください
農地転用でこんなお困りありませんか?
- 農地に家を建てたい
- 農地を宅地にしたい
- 農地を車庫、駐車場にしたい
- 農地を資材置場にしたい
- 農地に倉庫を立てたい
- 農地に工場を立てたい
- 農地を作業場にしたい
- 農地を処分場にしたい
- 農地に喫茶店を立てたい
- 農地を店舗にしたい
- 農地に太陽光発電を設置したい
- 農地に福祉施設(老人ホームなど)を建設したい
- 農地に産業廃棄物処理施設を作りたい
- 農地を購入、売りたい、買いたい
- 農地を賃貸、貸したい、借りたい
- 農地転用の費用が知りたい
農地を農地以外のものに転用する(農地転用)には許可や届出が必要です
無断で農地以外のもの(上記のようなもの)に転用してしまうと、原状回復を命じられたり、別の許可申請をおこなう場合に障害になったりします。
特に事業主(個人・法人にかかわらず)で、事業を拡大したいとお考えの方は無断転用をすると将来痛い目にあいます。
個人の方で、市街化調整区域に家を買いたい方は、農地転用があるなしにかかわらず、是非ご相談ください。
不動産屋さんや司法書士さんの多くは専門知識がないため教えてくれませんが、正しい手続きをせずに購入してしまうと、再建築不可、大規模修繕不可、他の許認可など得られないことがほとんどです。
宅地に農地転用
農地に家を建てたい(農地転用したい)と思っても、市街化調整区域に家を建てることが出来る要件が決まっています。
たとえば、代表的なものとして、分家住宅があります。
市街化区域と市街化調整区域の線引き以前から直系血族がその地域に住んでいること。
市街化区域に家を建築できる土地を持っていないこと(例外あり)などが挙げられます。
同じように、既存宅地と言われるもので、市街化調整区域の線引き以前から既に建物が建っており、その記録が登記簿から確認できるものなどがあります。(この場合は農地転用は不要)
資材置場に農地転用
農地を資材置場にしたい場合、場所と事業者の属性によって要件がかわってきます。
たとえば、甲種農地か乙種農地か、1種なのか、2種なのか、3種なのか農地のどの場所を転用するのか
幹線道路に近いのか、インターチェンジに近いのか、市街化区域に近いのか、公共建物から近いのか
今の事業場からどれくらい離れているのか、事業の内容は何か、危険物の取り扱いはあるかなどによっても要件や判断が全然違います。
何よりも、事業者の属性によっても大きく左右されますので、一概にできるできないの判断がつきません。
農地転用せずに転用(無断転用)したら
たとえば、事業者の方で、市街化調整区域内の農地や元農地(農地転用の許可を得ていない農地)にプレハブ小屋やコンテナなどを置いて物置や事務所などに利用していませんか?
農地転用許可はさておき、一方で、市街化調整区域でこれらを設置する場合は建築許可が必要です。
建築許可を得ずに使っている状態とは、言い換えれば法律を守っていない状態、違法状態になるのです。
同様に、行政庁からは法律違反をして事業を行っている違法業者とみなされます。
例えば産業廃棄物処理業の許可など、正式な許可を得ようとする場合や、新たな土地を農地転用して事業場を拡大しようとする場合に、この違法を指摘されて許可をえられなくなります。
長年その地域で事業をおこなったという非常に重要で簡単に作ることができない証拠は、違法な状態の期間は認められません。
これまで法律違反をして事業をおこなってきた事業者としかみなされないのです。
これで失敗した事業者をたくさん見てきました。
農地転用は、相談料無料、完全成功報酬です
要件調査、許可見込み調査、役所とのやりとり、現地調査、書類集め、書類作成、図面作成
区長や管理者への説明と同意及び署名押印取得
土地改良区の除外決済手続き、排水同意
道路占用許可、水路占用許可、汚水雑排水排水願、申請、許可書の受け取りも全ておまかせください。
農振除外、建築許可、開発許可、用途変更許可、県道排水許可、国道排水許可、雨水浸透阻害行為許可、砂防法許可、宅造法許可、市の条例など、農地転用だけでは見落としがちな落とし穴もしっかり調査します。
土地探しからお手伝いすることもできます
分家住宅用地、資材置場用地、資材置場用地、工場敷地など、土地探しもご相談ください。
もちろん許可のみのご依頼でも喜んでお引き受けさせていただきます。
問題なのは、土地が見つかり契約したけど、農地法や建築許可・開発許可が下りなかった、といった場合です。
解約金の支払い、手付けの放棄、全額の支払いなど、お金だけが無駄になったなど。
こういったトラブルを毎年20回程度は相談を受けます。
取返しがつかなくなる前に、許可が下りそうかどうかの見込みの判断をすることできる不動産許認可専門のフレイヤ行政書士にご相談ください。
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他の行政書士に出来ないと言われた案件の許可が出た
フレイヤ行政書士では、他の行政書士に依頼したけど農地転用できなかった案件の許可が出た実績が複数あります。
愛知県の農地転用の知識には、農地転用だけでなく、建築許可、開発許可をはじめ多くの関係法令を熟知していなければいけません。
そのため、農地転用専門でない行政書士に依頼すると、後から後から、あの許可がいる、この許可がいる、追加でお金がかかる、この許可をとるために農地転用の許可申請は3カ月後になる、など結果的に本来の許可がなかなかえられないということがあります。
また農地転用では排水の問題をどうするのかと言ったことも重要になってきます。
役所では排水をどうするのかを聞かれますが、どのようにしたらよいかは教えてはもらえません。
多くの行政書士は県道排水や国道排水が原則認められないことを知りません。
AプランがダメでもBプランで認められるケースも多く、この複数のプランを組み立てることが出来るのは農地転用を専門に取り扱っている行政書士ならではです。
窓口で断られた案件も許可が出た
フレイヤ行政書士では、お客様が窓口で断られた分家住宅建築のための農地転用をいくつも許可が出た実績があります。
分家住宅だから当然に許可が出るわけではありません。
既存宅だから当然に許可が出るわけではありません。
どのようにすれば許可が得られるのか、行政が何を言ってきて、何を求めてくるのかを深く知っている状態で窓口に折衝をおこなわなければなりません。
例えば、出会いがしらの交通事故の交渉を行う場合に、相手方には弁護士、あなた側はあなただけだった場合を想像してください。
あなたは相手の弁護士よりうまく交渉をすることが出来るでしょうか?
これと同じ状況を行政窓口でよく見かけます。
うまく交渉ができない程度ならよいですが、言ってはいけないことを言ってしまい、取り返しがつかなくなるのを目の前で何度も見たことがあります。
私たちは、行政書士の業務の中でも、農地転用の手続きだけではなく、役所や関係各所の折衝・交渉において深い知識を持っています。
土地・建物の許認可は一生を左右する大切なもの
農地転用の報酬は自動車の車検程度です。
建築許可と農地転用でも車検2回程度の代金です。
車検は2年に一度必ずありますが、農地転用許可と建築許可は一生ものです。
場合によってはあなたの子供、孫、その先の世代までも左右するものです。
子供や孫が再建築をする場合、あなたが今回取得した建築許可が流用できることをご存知ですか?
子供や孫が再度建築許可を取得する必要がないのです。コストパフォーマンス抜群なのです。
農地転用は専門家であるフレイヤ行政書士にお任せください。
相談無料、完全成功報酬です。
許可がえられなければ代金は一切請求しません。
私たちは、お客様が許可を得られないのに、お客様から代金をいただく価値はないと思っています。

農地転用許可申請の報酬額
申請毎
- 届出 55,000円(税込)~
- 許可 110,000円(税込)~
申請先毎
- 地区除外申請 55,000円(税込)
以下に該当する農地転用の許可申請は20万円(税込み220,000円)からとなります。
- 市街化調整区域の許可申請
- 理由書や事業計画書等が必須の案件
以下に該当する農地転用の許可申請は30万円(税込み330,000円)からとなります。
- 既に事前相談で拒絶されている場合
- 既に申請で拒絶されている場合
- 農振地域や第一種農地などで許可要件を満たさず許可の見込みが低いと思われる場合
※ 農振地域や第一種農地などでも、クライアントの要件によっては許可の見込みがある場合もあります。
農地転用に付随する手続きの費用
実費(当社の報酬額ではありません)
- 総代や区長等の同意 所属団体規程による
- 地区除外決済金 所属団体規程による
- 各関係各所の手数料
農地転用に係る特殊なご依頼
以下は、過去実際にご相談のあったものです。
このようなご依頼もお受けしております。
- 半径50メール、周辺一帯の土地の地目や所有者を調査して欲しい。
- 役所と折衝して欲しい。
- 役所(など)に同行して欲しい。
このような特殊なご依頼の費用の目安
基本料金50,000円+税/4時間
- +交通費
- +実費(公的証明書類取得費用2,000円/通)
- +作業に応じて加算
農地転用のお問合せの際に必要な書類・情報
ご自身で用意できない場合はご相談ください。
1 書類
- 農地の地名地番
- 農地の登記簿謄本
- 農地の公図
- 農地の地図(GoogleマップのURLでも可)
農地転用+建築許可または開発許可の場合で、市街化調整区域の分家住宅の場合は以下もご提供ください。
- 名寄帳
- 所有者の改製原戸籍(かいせいはらこせき)市役所で取得
- 申請者の住民票(省略なし・全員のもの)市役所で取得
- 申請者が所有者ではない場合は、申請者の戸籍謄本(省略無し)
- 所有者の自宅の間取り図(簡単な手書きで構いません)
上記をメール( yoshida.gyousei.syoshi@gmail.com )でお送りください。
上記ご提供いただく書類は、 実費+手数料(=2,000円/件)で、こちらで取得することも出来ます。
2 情報
- 誰が、どのような原因(相続・売買など)で農地転用をするのか。
- その土地で何をしたいのか(資材置場、駐車場利用、住宅の建築など)についてもお知らせください。
農地転用のご依頼の流れ
ご相談
メール、お電話、ご来所にて、ご相談を承ります。
書類と情報のご提供をいただきます。
農地転用許可の可能性、建築許可・開発許可の可能性を簡単に調査致します。
あくまで見込みが取れそうか(許可の確約ではありません)の簡易な調査となります。
見込みがありそうか、許可の見込みが全くなさそうかの判断は出来ます。
※ 調査の段階で受任とはなりませんので、費用が発生することはありません。
その後、お見積もり及び工程表をお出しさせていただきます。
ご納得いただけましたらご依頼ください。
※ 工程表は、あくまで予定です。予定の期間を超過する場合があります。
ご契約
委任状と合わせて、売主様と買主様の情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、職業)をお知らせいただきます。
地区除外申請が必要な場合、決済金は先払いにてお支払いください。
その後に建築許可や開発許可が控えている場合は、施工費用の明細及び資力を証する書面をご提供いただきます。(必須書類です)
理由書及び事業計画書はヒアリングさせていただいてから、こちらで作成し、完成したものをご確認いただいてから申請します。
農地転用許可申請~許可
農地転用は申請から許可まで2カ月~3カ月程度かかります。
農振除外がある場合は6カ月~1年程度か、それ以上かかることもあります。
建築許可や開発許可がある場合は、同時申請、同時許可のため、農地転用と並行して許可申請を行います。
立面図、平面図など図面の提供がない場合、排水計画や建築計画がはっきりしない場合は予定の期間を超過することが見込まれますので、都度ご相談となります。
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愛知県の農地について
農地は農地法によって農地以外の使用を厳しく制限されています。
農地の売買はもちろん、貸し借りも勝手にすることはできません。
農地に小屋を建てたり、農地にコンテナハウスを置く事も勝手には出来ません。
農地を他の目的で使用したり、貸し借りするには、基本的に農業委員会の許可や届出が必要になります。
もし農地転用の許可を得ずに、農地を譲渡や農地以外にしたら
農地を農地以外(駐車場や宅地など)にすることを転用と言います。
許可を得ることなく無断で農地を譲渡したり、無断で転用を行った場合、農地法が定めるところにより厳しく罰せられます。
たとえば、もし仮に農地転用許可を得ることなく売買をしたとしても、法務局では所有権移転登記はできません。
できたとしても、仮登記に留まります。
個人については3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人については1億円以下の罰金が科せられることがあります。
加えて農地への原状回復命令が下されることもあります。
従わない場合は懲役刑や罰金刑の対象となります。
農地転用の許可と届出
区域区分による許可と届出
- 市街化区域 → 届出(原則)
- 市街化調整区域 → 許可
名古屋市では500㎡を超える農地については基本的に許可申請となります。
届出より許可の方がより厳しく、許可されるまでの時間も長いです。
とはいえ、地域によっては届出にも厳しい要件を要求している場合もあります。
農地転用の受付期間
- 届出 → 随時
- 許可 → 締切日(月初が多い)
締め切りに間に合わないと、次回の締切日まで審査されません。
結論としては1カ月後の審査となり、農地転用の許可が出るのも単純に1カ月遅くなります。
備考、農地転用に係る費用について
- 申請時の事務手数料(印紙代)はかかりません。
- 土地改良区の除外申請等に別途決済金や事務手数料などの費用がかかる場合があります。
- 農地を駐車場へ転用する多くの場合は開発許可は不要ですが、宅地の場合は建築許可または開発許可が原則的に必要です。※500㎡未満の場合は不要になる場合があります。詳しくはお問合せください。
- 農地転用の目的が建物を建築する場合は建築許可や開発許可と同時申請になります。
その際に係る費用は別途必要になります。
農地転用が受理されてからの標準処理期間
許可について
申請から2カ月~3カ月程度です。
締切日は申請した月の月末から翌月10日の間が多く各地方自治体によって様々です。
書類を申請した日付が月内であったとしても締切日以降の申請は次回の締切日に審査されます。
許可書を受け取れるのは締切日以降にある農業委員会開催日(月末が多い)から1週間程度です。
例)10月25日締切に間に合うように提出すると、翌月の11月25日前後が農業委員会開催日、許可書を受け取れるのが12月の月末です。
届出について
届出から1週間~2週間程度です。
許可と同様に各地方自治体によって様々です。
多くは届出受理日を含めて8日後に受理書を受け取れます。
許可について、申請をすれば必ず許可が貰えるわけではありませんが、届出は受理されれば必ず受理書を交付してもらえます。
農振除外申請について
3カ月毎に締め切りがあります。
ご相談から6カ月程度かかることが普通です。
そして申請をしたからといって必ず除外されるわけではありません。
元々農業を守る地域と法令で定められているものを例外的に除外してもらう行為のため、除外処分は権利ではありません。
言い換えれば、行政庁が応じる義務はありません。
その他
- 官公署へ提出する際の印紙代等の実費は別途ご負担ください。
- 必ず契約前に全額をご提示致します。
- 工区長や組合長などからの承諾(署名・押印)には事務手数料として費用が発生する場合があります。別途ご負担ください。
- 原則、報酬額のお支払いにつきましては成功報酬です。基本的に許可証等と引き換えにお支払いとなりますが、着手から3カ月以上にわたる申請の場合は、工程ごとに報酬額のお支払いをお願いしています。
例)農振除外と農地転用をご依頼いただいている場合
農振除外が申請から約3カ月後に仮の許可が出ますが、この時点で農振除外の報酬分、または半金をお支払いいただきます。
後に、農地転用の許可書と引き換えに残りの全額をお支払いください。 - 業務のキャンセルは、すでに完了した業務の報酬や費用をお支払いいただければ、いつでも可能です。取り下げ申請も行います。
- 仕事完了後のキャンセル及びご返金には応じかねます。あらかじめご了承ください。
対応地域
愛知県全域、名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村、ほか
岐阜県岐阜市、岐阜県海津市、岐阜県大垣市、岐阜県羽島市、岐阜県各務原市、岐阜県瑞穂市三重県桑名市、三重県いなべ市、三重県四日市市、三重県鈴鹿市、県外、遠方の場合もご相談ください。
お問い合わせフォーム
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愛知県名古屋市で、路面店の事務所を構えています。
八田駅から徒歩8分、JR、近鉄、地下鉄全てが乗り入れています。
お車でお越しの際は、店舗前面の2番がフレイヤ行政書士の駐車場ですので、こちらにご駐車くださいませ。
農地転用関連サイト(以下は別窓で開きます)
農地の転用は、愛知県が運営・管理を行っているサイトです。
農地を宅地、駐車場、資材置場などにする場合の手続きについて書かれています。そのほか、膨大な資料があります。
eMAFF農地ナビは、農林水産省が運営・管理を行っているサイトです。
市町村および農業委員会が整備している農地台帳および農地に関する地図について、農地法に基づきインターネット上で公表するサイトです。
農地を買いたい(借りたい)・売りたい(貸したい)ときなどにも活用できます。
農業を始める.jpは、(一社)全国農業会議所が運営・管理を行っているサイトです。
全国農業会議所が農林水産省の補助事業で、全国新規就農相談センターとして活動しています。
職業として農業に興味を持った人や、農業を始めたい方向けのポータルサイトです。
センチュリー21 とみたプロスは、株式会社とみたプロスが運営・管理を行っているサイトです。
農地の売買のための転用について専門の知識が深く、特に市街化調整区域の土地・建物について相談できる不動産屋さんです。
・売買契約がされて引き渡しも終わったのに転用できなかった。
・何年もその土地で事業経営してきたけど、農地転用されていなくて事業の許可が下りなかった。
なんてこと実際にあります。とみたプロスではそういったトラブルを回避することが出来ます。