農振除外の6要件

農振除外の6要件
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農振除外の6要件

農振除外の6要件とは、農振除外の申出をおこなう際に必要な6つの要件のことです。
農業振興地域内農用地(農振農用地)においては農地転用の前に農振除外を行う必要があり、農振除外の6つの要件を満たしていなければ、そもそも農地転用は認められません。

農振除外を行うのに何が必要なのか

農振除外を認めてもらうには、大きくわけて以下の要件を満たしていなければいけません。

  • 必要性
  • 緊急性
  • 妥当性
  • 非代替性
  • 協調性

それでは、上記の要件を細かく分解して確認していきます。

農振除外 1号要件

変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適切であって、農用地以外に代替する土地が認められること。

  1. 除外予定地が、その除外理由である事業または居住等の目的からみて必要最小限の面積であるか。(規模妥当性)
  2. 除外後直ちに農用地以外等に利用する緊急性があるか。(緊急性)
  3. 農用地区域外の土地について選定検討したが、選定できない明確な理由があるか。(必要性)
  4. 自己所有のすべてについて検討したか。新たな土地取得は不可能か。(非代替性)
  5. 農振整備計画の達成に支障が ないか。(協調性)

農振除外 2号要件

農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

農振除外 3号要件

農用地の集団化・農作業の効率化そのほか土地利用上の効率・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

  1. 農用地を細断することのない農用地区域の周辺部又は集落介在か。
  2. 効率的な農作業を行うために必要な農地の連担性に影響はないか。
  3. 除外が土地利用のスプロール化、混在化を招くことがないか。
  4. 日照・通風及び雨水・汚水等の放流により農業への影響が生じないか。

基本的に、どう転んでも農振農用地の真ん中の土地は農振除外できません。
したがって、農振除外できる可能性のある場所は、農振農用地の端っこの方ということになります。

農振除外 4号要件

効率的 ・ 安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

農振除外 5号要件

農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

  1. ため池・防風林・かんがい排水施設・農道等の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

農振除外 6号要件

土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して 8 年が経過していること。

  1. 事業完了とは工事完了の公告があった日として取り扱う。
  2. 土地基盤整備事業は、防災事業など農業の生産性の向上を目的としないものを除く。

以上の農振除外の6要件全てを満たしていなければいけません。
また、農振除外の6要件を満たすように、理由書・事業計画書、土地選定理由書、ほか添必要な付書類を作成します。

その他、他の法律で許可見込みを得ておかなければいけません。
その場合、いつ、どの行政庁のどの課の誰と協議したかまで記載する必要があります。

農振除外の申出は、申出書を提出すれば必ず除外できるものではありません。
申出書提出後に、追加書類や書類の訂正を求められる場合があります。その際は速やかに書類を提出しなければ原則として農振除外は拒絶されます。

一度拒絶された案件は、新たな理由や証拠がなければ認められません。
結果的に、ハードルが数段上がるため、手間や費用が増えてしまいますのでご自身でする場合や経験が少ない業者に依頼する場合は十分に気をつけたいところですね。

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